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商品先物取引法施行規則 第百三十六条 (補償対象債権の評価方法)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(補償対象債権の評価方法)

第百三十六条

法第三百六条第一項の主務省令で定めるところにより算出した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 補償対象債権に係る委託者資産が金銭である場合当該委託者資産の金額
  2. 補償対象債権に係る委託者資産が金融商品取引所(外国において設立されている類似の性質を有するものを含む。以下この条において同じ。)に上場されている有価証券である場合委託者保護基金が法第三百五条第一項の規定による公告をした日の金融商品取引所における最終価格(当該最終価格がないときは、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が発表する当該公告をした日の気配相場又は、その日前における直近の日の当該金融商品取引所における最終価格のうち、委託者保護基金が指定するもの)に基づき算出した金額
  3. 補償対象債権に係る委託者資産が店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合委託者保護基金が法第三百五条第一項の規定による公告をした日の当該補償対象債権に係る店頭売買有価証券を登録する認可金融商品取引業協会(当該店頭売買有価証券が二以上の認可金融商品取引業協会に登録されているときは、委託者保護基金が指定する認可金融商品取引業協会とする。)が公表する最終価格(当該最終価格がないときは、その日前における直近の日に当該認可金融商品取引業協会が公表した最終価格)に基づき算出した金額
  4. 補償対象債権に係る委託者資産が前三号に規定する金銭及び有価証券以外の財産である場合委託者保護基金が法第三百五条第一項の規定による公告をした日の公表されている最終価格に基づき算出した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額

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