(脱退等)
第二百七十七条
委託者保護基金の会員である商品先物取引業者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する委託者保護基金を脱退する。
- 一第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定による第百九十条第一項の許可の取消し
- 二
2商品先物取引業者は、次に掲げる場合を除き、その所属する委託者保護基金を脱退することができない。
- 一前項各号に掲げる事由による場合
- 二第百九十五条第一項第二号の届出をする場合
- 三主務大臣の承認を受けて他の委託者保護基金の会員となる場合
3前項第一号又は第二号の場合において委託者保護基金を脱退した者は、第三百二条から第三百十一条までの規定の適用については、なお当該委託者保護基金の会員である商品先物取引業者とみなす。
4商品先物取引業者は、その所属する委託者保護基金を脱退した場合(第一項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該商品先物取引業者が当該委託者保護基金を脱退するまでに第三百三条第一項各号又は第三項各号のいずれかに該当することとなつた商品先物取引業者のために当該委託者保護基金が行う業務(第三百六条第一項及び第三百八条第一項の業務に限る。)に要する費用のうち、脱退した商品先物取引業者の負担すべき費用の額として業務規程で定めるところにより当該委託者保護基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
5主務大臣は、第二項第三号の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
- 一当該商品先物取引業者が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする委託者保護基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。
- 二当該商品先物取引業者が、他の委託者保護基金に会員として加入する手続をとつていること。