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商品先物取引法 第三百十一条 (一般委託者の債権の保全)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(一般委託者の債権の保全)

第三百十一条

委託者保護基金は、通知商品先物取引業者の一般委託者の委託を受けて、当該一般委託者のため、当該一般委託者が当該通知商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行うことができる。

2委託者保護基金は、一般委託者のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。

3委託者保護基金は、一般委託者に対し、善良な管理者の注意をもつて第一項の行為をしなければならない。

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