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商品先物取引法 第三百十条 (迅速な弁済に資するための業務)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(迅速な弁済に資するための業務)

第三百十条

委託者保護基金は、会員である商品先物取引業者の委託を受けて、一般委託者債務の迅速な弁済に資するため、当該商品先物取引業者の信託管理人としての業務その他の主務省令で定める業務を行うことができる。

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