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商品先物取引法 第三百九条 (保全対象財産の預託の受入れ及び管理)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(保全対象財産の預託の受入れ及び管理)

第三百九条

委託者保護基金は、主務省令で定めるところにより、会員である商品先物取引業者から保全対象財産の全部又は一部の預託を受け、これを管理することができる。

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