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商品先物取引法 第二百七十八条 (設立要件)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(設立要件)

第二百七十八条

委託者保護基金を設立するには、その会員になろうとする二十以上の商品先物取引業者が発起人とならなければならない。

2発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

3定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

4創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。

5第三項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た商品先物取引業者(以下この条において「加入予定者」という。)及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。

6委託者保護基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第二百九十二条第二項の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。

7第二百九十五条本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事について準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た商品先物取引業者及び発起人」と読み替えるものとする。

8各加入予定者の創立総会の議決権は、平等とする。

9創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決権を行うことができる。

10前項の加入予定者は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。

11前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

12第八項、第九項及び前項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

13委託者保護基金と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。

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