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商品先物取引法 第二百九十五条 (総会の議事)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(総会の議事)

第二百九十五条

総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第二百九十二条第二項第一号、第三号及び第五号の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。

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