(総会の議事) 第二百九十五条 総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第二百九十二条第二項第一号、第三号及び第五号の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。 e-Gov法令検索で第二百九十五条を開く ↗