(総会の決議事項)
第二百九十二条
総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二予算及び資金計画の決定又は変更
- 三業務規程の変更
- 四決算
- 五解散
- 六前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項
3総会は、監事に対し委託者保護基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。