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商品先物取引法 第二百九十二条 (総会の決議事項)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(総会の決議事項)

第二百九十二条

総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 予算及び資金計画の決定又は変更
  3. 業務規程の変更
  4. 決算
  5. 解散
  6. 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

3総会は、監事に対し委託者保護基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

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