(総会の招集) 第二百九十一条 総会(前条第一項の通常総会及び同条第二項の臨時総会をいう。以下この章において同じ。)の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 e-Gov法令検索で第二百九十一条を開く ↗