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商品先物取引法 第二百九十一条 (総会の招集)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(総会の招集)

第二百九十一条

総会(前条第一項の通常総会及び同条第二項の臨時総会をいう。以下この章において同じ。)の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

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