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商品先物取引法 第二百九十三条 (会員の議決権)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(会員の議決権)

第二百九十三条

各会員の議決権は、平等とする。

2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決権を行うことができる。

3前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。

4前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

5第一項、第二項及び前項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

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