(会員の議決権)
第二百九十三条
各会員の議決権は、平等とする。
2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決権を行うことができる。
3前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
4前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
5第一項、第二項及び前項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
各会員の議決権は、平等とする。
2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決権を行うことができる。
3前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
4前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
5第一項、第二項及び前項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。