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商品先物取引法 第二百九十四条 (議決権のない場合)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(議決権のない場合)

第二百九十四条

委託者保護基金と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

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