(認可の申請)
第二百七十九条
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
- 一名称
- 二純資産額
- 三事務所の所在地
- 四役員の氏名及び住所並びに会員の商号
2前項の認可申請書には、定款、業務規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
3第九十九条第七項の規定は、第一項第二号の純資産額について準用する。
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2前項の認可申請書には、定款、業務規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
3第九十九条第七項の規定は、第一項第二号の純資産額について準用する。