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商品先物取引法 第二百七十九条 (認可の申請)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(認可の申請)

第二百七十九条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

  1. 名称
  2. 純資産額
  3. 事務所の所在地
  4. 役員の氏名及び住所並びに会員の商号

2前項の認可申請書には、定款、業務規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

3第九十九条第七項の規定は、第一項第二号の純資産額について準用する。

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