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商品先物取引法 第二百八十三条 (定款記載事項)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(定款記載事項)

第二百八十三条

委託者保護基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 会員に関する次に掲げる事項
    1. 会員たる資格
    2. 会員の加入及び脱退
    3. 会員に対する監査及び制裁
  5. 総会に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 運営審議会に関する事項
  8. 財務及び会計に関する事項
  9. 定款の変更に関する事項
  10. 解散に関する事項
  11. 十一
    公告の方法

2定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3委託者保護基金は、第二百七十九条第一項第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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