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商品先物取引法 第二百八十二条 (登記)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(登記)

第二百八十二条

委託者保護基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2委託者保護基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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