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商品先物取引法 第二百八十一条 (理事長への事務引継)
昭和二十五年法律第二百三十九号
法律
(理事長への事務引継)
第二百八十一条
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
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