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商品先物取引法 第二百八十条 (認可の基準)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(認可の基準)

第二百八十条

主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

  1. 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
  2. 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
  3. 役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者がいないこと。
  4. 純資産額が三十億円以上であること。
  5. 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
  6. 当該申請に係る委託者保護基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

2第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の認可について準用する。

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