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商品先物取引法 第二百三十六条 (監督上の処分)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(監督上の処分)

第二百三十六条

主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。

  1. 第十五条第二項第一号ハ、ニ(第三百三十二条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、ホ、リ又はヲのいずれかに該当することとなつたとき。
  2. 第百九十三条第一項第一号に適合しなくなつたとき。
  3. 商品先物取引業者の純資産額が第百九十三条第二項の主務省令で定める額を下回るとき。
  4. 不正の手段により第百九十条第一項の許可を受けたとき。
  5. この法律(第二百十一条第二項を除く。)、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分又は第百九十条第一項の許可に付された条件に違反したとき。
  6. 正当な理由がないのに、商品先物取引業を開始することができることとなつた日から三月以内にその業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したとき。
  7. 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。

2主務大臣は、商品先物取引業者の役員が前項第五号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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