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商品先物取引法 第二百十一条 (純資産額規制比率)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(純資産額規制比率)

第二百十一条

商品先物取引業者(銀行その他の政令で定める者を除く。以下この条及び第二百三十五条において同じ。)は、純資産額の、その商品デリバティブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に対する比率(以下「純資産額規制比率」という。)を算出し、毎月末及び主務省令で定める場合に、主務大臣に届け出なければならない。

2商品先物取引業者は、純資産額規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。

3商品先物取引業者は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における純資産額規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、すべての営業所又は事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

4第九十九条第七項の規定は、第一項の純資産額について準用する。

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