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商品先物取引法施行規則 第九十九条 (危険に対応する額の算出)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(危険に対応する額の算出)

第九十九条

法第二百十一条第一項の主務省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 市場リスク相当額(商品市場における相場等に係る変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額として主務大臣が定めるところにより算出した額をいう。次項本文及び第百条の二第一項第二号において同じ。)
  2. 取引先リスク相当額(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険に相当する額として主務大臣が定めるところにより算出した額をいう。次項本文及び第百条の二第一項第二号において同じ。)
  3. 基礎的リスク相当額(事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険に相当する額として主務大臣が定めるところにより算出した額をいう。第百条の二第一項第二号において同じ。)

2商品先物取引業者(令第二十八条各号に掲げる者に該当する者を除く。次条において同じ。)は、業務の態様に応じて合理的な方法により、市場リスク相当額及び取引先リスク相当額を、営業日ごとに把握するものとする。ただし、営業日ごとに、金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十八条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する市場リスク相当額及び同項第二号に規定する取引先リスク相当額を把握している金融商品取引業者である商品先物取引業者については、この限りでない。

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