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商品先物取引法施行規則 第百条の二 (純資産額規制比率の縦覧)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(純資産額規制比率の縦覧)

第百条の二

商品先物取引業者は、法第二百十一条第三項の規定により書面を作成するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 法第二百十一条第四項において準用する法第九十九条第七項に規定する純資産額
  2. 市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額並びにこれらの合計額
  3. 純資産額規制比率

2補完的項目の額に、劣後債務(第三十八条第一項第九号及び第十号に掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の額がある場合には、次に掲げる事項を前項に規定する書面に注記しなければならない。

  1. 当該劣後債務の金額
  2. 当該劣後債務の契約日又は発行日
  3. 当該劣後債務の弁済期日又は償還期日

3金融商品取引業者である商品先物取引業者は、法第二百十一条第三項の規定により書面を作成するときは、前二項の規定にかかわらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第百八十条の規定に基づき書面を作成することができる。

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