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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百七十八条 (リスク相当額)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(リスク相当額)

第百七十八条

法第四十六条の六第一項に規定する保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 市場リスク相当額(保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額として金融庁長官が定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。)
  2. 取引先リスク相当額(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険に相当する額として金融庁長官が定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。)
  3. 基礎的リスク相当額(事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険に相当する額として金融庁長官が定めるところにより算出した額をいう。以下同じ。)

2金融商品取引業者は、業務の態様に応じて合理的な方法により、市場リスク相当額及び取引先リスク相当額を、営業日ごとに把握するものとする。

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