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商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第七号府省令
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第五条

第四条第一項の主務省令で定める作成は、商品先物取引法第二百十一条第三項及び商品先物取引法施行規則第三十二条第四項の規定による書面の作成とする。

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