(法第四条第一項の主務省令で定める作成) 第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、商品先物取引法第二百十一条第三項及び商品先物取引法施行規則第三十二条第四項の規定による書面の作成とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗