条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第七条 (作成において氏名等を明らかにする措置)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第七号府省令
(作成において氏名等を明らかにする措置)

第七条

第五条の書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第四条第三項の主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第七条(作成において氏名等を明らかにする措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(電磁的記録による作成) 商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 目次 第八条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) →