(作成において氏名等を明らかにする措置)
第七条
第五条の書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第四条第三項の主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
第五条の書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第四条第三項の主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。