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商品先物取引法 第二百三十八条 (取引の決済の結了)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(取引の決済の結了)

第二百三十八条

第百九十七条第五項の規定は、商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合における当該商品先物取引業者であつた者について準用する。

  1. 第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定により第百九十条第一項の許可を取り消されたとき。
  2. 第百九十条第二項又は第百九十七条第二項同条第一項第一号から第四号まで(同項第二号にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により第百九十条第一項の許可が効力を失つたとき。

2前項各号に掲げる場合において、当該商品先物取引業者であつた者は、委託者等の計算による商品デリバティブ取引を結了する目的の範囲内において、商品先物取引業者とみなす。

3第一項の規定にかかわらず、商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため、当該商品先物取引業者であつた者をして商品市場における取引の決済を結了させることが適当でないと認めるときは、定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程)で定めるところにより、他の会員等(当該商品市場において取引をすることができる他の会員等に限る。以下この条において同じ。)をして当該取引の決済を結了させなければならない。

4前項の規定により商品取引所が他の会員等をして当該取引の決済を結了させるときは、当該会員等と当該取引の委託者との間には委任契約が成立しているものとみなす。

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