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商品先物取引法 第三百四十二条 (第二種特定商品市場類似施設の開設の許可)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(第二種特定商品市場類似施設の開設の許可)

第三百四十二条

商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)について次に掲げる取引をするための施設として政令で定める要件に該当するもの(以下「第二種特定商品市場類似施設」という。)を開設しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

  1. 商品について当該商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、当該施設を介した当事者間の交渉に基づき価格その他の取引条件を決定する方法その他主務省令で定める方法により行う先物取引に類似する取引
  2. 商品指数について当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、前号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引
  3. 商品又は商品指数について銀行その他の政令で定める者が自己の営業のためにその計算において、第一号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引

2前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は商号若しくは名称及び住所
  2. 法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所
  3. 取引の対象となる商品又は商品指数
  4. 取引方法
  5. 取引の対象となる商品又は商品指数ごとの第二種特定商品市場類似施設における取引に参加する者(以下この項及び次条において「第二種特定施設取引参加者」という。)の氏名又は商号若しくは名称
  6. 第二種特定施設取引参加者が商品(申請に係る商品及び申請に係る商品指数の対象となる商品に限る。)の売買等を業として行つている場合の当該商品
  7. 第二種特定商品市場類似施設の開設の予定年月日
  8. その他主務省令で定める事項

3前項の申請書には、事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

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