(第二種特定商品市場類似施設の取引方法)
第百六十五条
法第三百四十二条第一項第一号の主務省令で定める方法は、第二種特定施設取引参加者の提示した取引条件が、取引の相手方となる他の第二種特定施設取引参加者の提示した取引条件と、第二種特定商品市場類似施設を介して行われる当事者間の交渉に基づかず一致する場合に、当該第二種特定施設取引参加者の提示した取引条件を用いる方法とする。
法第三百四十二条第一項第一号の主務省令で定める方法は、第二種特定施設取引参加者の提示した取引条件が、取引の相手方となる他の第二種特定施設取引参加者の提示した取引条件と、第二種特定商品市場類似施設を介して行われる当事者間の交渉に基づかず一致する場合に、当該第二種特定施設取引参加者の提示した取引条件を用いる方法とする。