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商品先物取引法施行規則 第百六十四条 (第二種特定商品市場類似施設で取引する商品及び商品指数の指定)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(第二種特定商品市場類似施設で取引する商品及び商品指数の指定)

第百六十四条

法第三百四十二条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる商品又は商品指数とする。

  1. 白金
  2. ガソリン
  3. 灯油
  4. 軽油
  5. 原油
  6. 液化天然ガス
  7. 電力

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