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商品先物取引法施行規則 第百六十三条

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令

第百六十三条

第百五十八条から第百六十一条までの規定は、法第三百四十五条において、法第三百三十五条第二項及び第三項、第三百三十六条第一項及び第二項並びに第三百三十八条第二項を準用する場合について準用する。この場合において、第百五十八条第三号及び第百五十八条の二第二号中「第一種特定施設取引参加者」とあるのは「第二種特定施設取引参加者」と、第百五十九条第一項中「第一種特定施設開設者」とあるのは「第二種特定施設開設者」と、「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、「第一種特定施設取引参加者」とあるのは「第二種特定施設取引参加者」と、第百六十条中「第一種特定施設開設者」とあるのは「第二種特定施設開設者」と、第百六十一条中「第一種特定施設開設者」とあるのは「第二種特定施設開設者」と、「第百五十九条第一項第二号及び第三号」とあるのは「第百六十三条において準用する第百五十九条第一項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。

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