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商品先物取引法施行規則 第百六十一条 (帳簿記載事項の報告)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(帳簿記載事項の報告)

第百六十一条

第一種特定施設開設者は、法第三百三十六条第二項の規定により第百五十九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に報告しなければならない。

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