(帳簿の作成)
第百五十九条
第一種特定施設開設者は、法第三百三十六条第一項の規定により、第一種特定商品市場類似施設における取引につき、次に掲げる事項を記載した帳簿を取引の対象となる商品又は商品指数ごとに作成しなければならない。
- 一毎日の成立した取引の当事者である第一種特定施設取引参加者の氏名又は商号若しくは名称
- 二毎日の成立した取引の価格その他の取引条件
- 三毎日の取引高
2前項の帳簿は、十年間保存するものとする。
第一種特定施設開設者は、法第三百三十六条第一項の規定により、第一種特定商品市場類似施設における取引につき、次に掲げる事項を記載した帳簿を取引の対象となる商品又は商品指数ごとに作成しなければならない。
2前項の帳簿は、十年間保存するものとする。