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商品先物取引法施行規則 第百五十八条の二 (変更の届出の添付書類)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(変更の届出の添付書類)

第百五十八条の二

法第三百三十五条第三項の届出をするときは、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。

  1. 変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面
    1. 新たに就任した役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
    2. 新たに就任した役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面
    3. 新たに就任した役員が外国人及び法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  2. 変更の届出が新たに第一種特定施設取引参加者となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面並びに当該第一種特定施設取引参加者が商品(取引の対象となる商品又は商品指数に限る。)の売買等を業として行っている場合の当該商品を記載した書面

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