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商品先物取引法施行規則 第百六十条 (電磁的方法による保存)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(電磁的方法による保存)

第百六十条

前条第一項の帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する帳簿の保存に代えることができる。この場合において、第一種特定施設開設者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

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