商品先物取引法 第三百三十一条 (商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)
昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)
第三百三十一条
第六条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。
- 一
商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この条において同じ。)又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この条において同じ。)について次に掲げる取引のみをするための施設として政令で定める要件に該当するもの- イ
商品について当該商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において行う先物取引に類似する取引
- ロ
商品指数について当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において行う先物取引に類似する取引
- 二
次条第一項の許可を受けた者(第三百三十四条から第三百四十一条までにおいて「第一種特定施設開設者」という。)が開設する同項に規定する施設 - 三
第三百四十二条第一項の許可を受けた者(第三百四十四条及び第三百四十五条において「第二種特定施設開設者」という。)が開設する同項に規定する施設
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