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商品先物取引法 第三百四十七条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(政令への委任)

第三百四十七条

第三百三十一条から前条までに定めるもののほか、第一種特定商品市場類似施設及び第二種特定商品市場類似施設の開設等に関し必要な事項は、政令で定める。

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