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商品先物取引法 第三百四十一条 (名簿)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(名簿)

第三百四十一条

主務大臣は、第一種特定施設開設者に関する第三百三十二条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した第一種特定施設開設者名簿を備えなければならない。

2主務大臣は、第一種特定施設開設者名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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