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商品先物取引法 第六条 (商品市場類似施設の開設の禁止)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(商品市場類似施設の開設の禁止)

第六条

何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(取引所金融商品市場を除く。)を開設してはならない。

2何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはならない。

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(弁済機関の指定に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第九十七条の二第三項の指定を受けている者は、新法第九十七条の二第三項の指定を受けたものとみなす。

(外務員に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第九十一条の二第一項の規定により商品取引員(旧法第四十一条第三項に規定するものをいう。以下同じ。)が旧法取引所の行う登録を受けている外務員(旧法第九十一条の二第一項に規定するものをいう。以下同じ。)については、新法第百三十六条の四第一項の規定により主務大臣の行う登録を受けたものとみなす。

2旧法取引所は、旧法第九十一条の二第一項の規定による登録を受けている事項を施行日から十日以内に主務大臣に通知しなければならない。

3第一項の規定により新法第百三十六条の四第一項の規定により商品取引員が登録を受けたものとみなされる外務員についての同条第七項の規定の適用については、当該商品取引員が旧法第九十一条の二第一項の規定による登録を最後に受けた日を新法第百三十六条の四第一項の規定による登録を受けた日とみなす。

(取引証拠金に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第七十九条第一項の規定により預託されている取引証拠金(商品取引所の会員の自己の計算による取引についてのものに限り、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、当該取引証拠金が新法第百五条第一号に掲げる方法による決済が行われる取引についてのものである場合にあっては新法第百三条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第一号に掲げる場合において同号の会員等が自己の計算において行う商品市場における取引について預託すべきものに限る。)と、当該取引証拠金が新法第百五条第二号に掲げる方法による決済が行われる取引についてのものである場合にあっては新法第百七十九条第一項の規定により預託されている取引証拠金(同項第一号に掲げる場合にあっては同号イに掲げる場合において同号イの会員等が自己の計算において行う商品市場における取引について預託すべきものに、同項第二号に掲げる場合にあっては同号イに掲げる場合において同号イの会員等が自己の計算において清算参加者に委託した商品清算取引について預託すべきものに限る。)とみなす。

2商品取引所は、この法律の施行の際現に旧法第七十九条第一項の規定により預託されている取引証拠金(商品取引所の会員に対し取引を委託した者の計算による取引についてのものに限り、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)を、この法律の施行後遅滞なく、当該取引証拠金を預託した会員に返還しなければならない。

(商品取引所に対する監督上の処分及び罰則)

主務大臣は、商品取引所が前条の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その商品取引所の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その商品取引所に対して三億円以下の罰金刑を科する。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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