第三百五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第六条第一項の規定に違反した者
- 二
- 三第百六十七条の規定に違反して商品取引債務引受業を営んだ者
- 四第百九十条第一項の規定に違反して商品先物取引業を行つた者
- 五不正の手段により第百九十条第一項の許可又は第二百四十条の二第一項の登録を受けた者
- 六第百九十九条の規定に違反して、他人に商品先物取引業を行わせた者
- 七第二百四十条の十の規定に違反して、他人に商品先物取引仲介業を行わせた者
- 八第三百二十八条第一項の規定による命令に違反した者