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商品先物取引法 第三百五十六条の二

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百五十六条の二

次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。

  1. 前条第一号又は第二号の罪の犯罪行為により得た財産
  2. 前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産

2前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。

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