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商品先物取引法 第三百五十八条

昭和二十五年法律第二百三十九号法律

第三百五十八条

第五条第一項又は第二項の規定に違反した場合においては、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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