第五条
商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第百五条において同じ。)で定める商品市場以外の市場(定款で定める開設期限を経過し、又は第十一条第四項若しくは第百二条第三項に規定する範囲変更期間が終了した商品市場を含む。)を開設してはならない。
2商品取引所は、一種の上場商品又は上場商品指数について二以上の商品市場を開設してはならない。
商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、定款又は業務規程。以下この項及び第百五条において同じ。)で定める商品市場以外の市場(定款で定める開設期限を経過し、又は第十一条第四項若しくは第百二条第三項に規定する範囲変更期間が終了した商品市場を含む。)を開設してはならない。
2商品取引所は、一種の上場商品又は上場商品指数について二以上の商品市場を開設してはならない。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行の際現に会員が旧法第七十九条第一項の規定により旧法取引所に預託している売買証拠金は、当該会員が新法第七十九条第一項の規定により当該旧法取引所に預託した取引証拠金とみなす。
施行日前に旧法第四十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合についての同項の許可が行われたものであって、施行日後に従たる営業所の開設又は本店若しくは従たる営業所の位置の変更がされるものについては、新法第百三十二条第一項の規定による届出を要しない。
商品取引所は、施行日までに、新法第百五十五条及び第百五十六条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
商品取引所は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までに、第一条の規定による改正後の商品取引所法第百五十五条及び第百五十六条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、これらの認可の効力は、同号に掲げる規定の施行の日から生ずるものとする。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。