(業務規程)
第百二条
商品取引所は、その業務規程において、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項(会員商品取引所にあつては、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を除く。)に関する細則を定めなければならない。
- 一取引参加者に関する事項
- 二信認金に関する事項
- 三取引証拠金に関する事項
- 四商品市場における取引の対象とする商品たる物品若しくは電力、商品指数又はオプション(実物オプション及び特定スワップオプションを含む。)
- 五上場商品又は上場商品指数ごとの取引の種類
- 六取引の期限
- 七取引の開始及び終了
- 八取引の停止
- 九取引の契約の締結及びその制限に関する事項
- 十受渡しその他の決済の方法
- 十一前各号に掲げる事項のほか、取引に関し必要な事項
2前項第九号に掲げる事項については、商品取引所は相場の変動又は決済を結了していない取引の数量を制限する措置を講ずることができる旨を定めなければならない。
3株式会社商品取引所の業務規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間(商品市場(第百五十六条第五項第二号に規定する期限付商品市場を除く。)における上場商品又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。同条において同じ。)が行われる期間をいう。以下この項及び同条において同じ。)を定めたときは、その存続期間、開設期限又は範囲変更期間を記載し、又は記録するものとする。