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商品先物取引法 第三百五十二条 (公示)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(公示)

第三百五十二条

主務大臣は、次に掲げる場合は、上場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。

  1. 第九条又は第七十八条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき(第十五条第十一項第八十条第四項及び第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による場合を含む。)。
  2. 商品市場について第十一条第四項又は第百二条第三項の開設期限を経過したとき又は範囲変更期間が終了したとき。
  3. 第十四条第一項又は第七十九条第一項の規定による許可の申請書の提出があつたとき。
  4. 第六十九条の規定による解散(同条第五号に掲げる事由による解散を除く。)又は第九十四条第一項の規定による許可の失効があつたとき。
  5. 第百三十二条第一項又は第百四十五条第一項の規定による認可又は不認可の処分をしたとき。
  6. 第百三十二条第二項又は第百四十五条第二項の規定による認可の申請書の提出があつたとき。
  7. 第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定による認可又は不認可の処分(上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものに限る。)をしたとき(第百五十五条第六項第二号又は第百五十六条第七項第二号において準用する第十五条第十一項の規定による場合を含む。)。
  8. 第百五十五条第二項又は第百五十六条第二項の規定による認可(上場商品又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。)に係るものに限る。)の申請書の提出があつたとき。
  9. 第百五十九条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定により第九条又は第七十八条の許可の取消しをしたとき。
  10. 第百五十九条第一項第二号又は第二項の規定による定款の変更の認可(上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものに限る。)の取消しをしたとき。

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