(公示)
第三百五十二条
主務大臣は、次に掲げる場合は、上場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定による認可又は不認可の処分(上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものに限る。)をしたとき(第百五十五条第六項第二号又は第百五十六条第七項第二号において準用する第十五条第十一項の規定による場合を含む。)。
- 八
- 九第百五十九条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定により第九条又は第七十八条の許可の取消しをしたとき。
- 十第百五十九条第一項第二号又は第二項の規定による定款の変更の認可(上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものに限る。)の取消しをしたとき。