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商品先物取引法 第七十八条 (株式会社商品取引所の許可)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(株式会社商品取引所の許可)

第七十八条

株式会社商品取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

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