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商品先物取引法 第百八十六条 (監督上の処分)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(監督上の処分)

第百八十六条

主務大臣は、商品取引清算機関がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分(以下この条において「この法律等」という。)に違反した場合において、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、当該商品取引清算機関に対し、第百六十七条の許可若しくは第百七十条第二項ただし書若しくは第百七十三条第一項の承認を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2主務大臣は、第百六十七条の許可、第百七十条第二項ただし書若しくは第百七十三条第一項の承認若しくは第百八十二条の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該許可、承認又は認可を取り消すことができる。

3第百七十三条第一項の承認を受けた商品取引所が第九条若しくは第七十八条の許可を取り消されたとき又は第六十九条各号若しくは第九十四条第一項各号のいずれかに該当するときは、その承認は、効力を失う。

4主務大臣は、不正の手段により商品取引清算機関の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は商品取引清算機関の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引清算機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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