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商品先物取引法 第百八十二条 (定款又は業務方法書の変更の認可)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(定款又は業務方法書の変更の認可)

第百八十二条

商品取引清算機関の定款又は業務方法書の変更は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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