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商品先物取引法 第九十四条 (許可の失効)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(許可の失効)

第九十四条

株式会社商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第七十八条の許可は、効力を失う。

  1. 業務規程で定めた株式会社商品取引所としての存続期間の満了
  2. 分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。
  3. 取引参加者の数がすべての商品市場について十人以下となつたとき。
  4. 解散したとき。
  5. 設立、合併(当該合併により設立される者が株式会社商品取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立される者が株式会社商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。

2前項第二号、第三号又は第五号の規定により許可が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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