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商品先物取引法 第三百五十一条 (発起人等の数の計算)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(発起人等の数の計算)

第三百五十一条

第十条第六十九条第六号第七十条第八十条第一項第二号第九十四条第一項第三号第九十五条又は第百五十五条第三項第一号イに規定する発起人、会員若しくは会員になろうとする者又は取引参加者の数の計算については、二以上の商品市場について上場商品構成品等の売買等を業として行つている者は、当該商品市場の一ごとに一人とみなす。

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