(一部の商品市場の閉鎖)
第九十五条
株式会社商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする取引参加者の数が十人以下となつたときは、前条第一項第三号に該当する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第百五十六条第一項の規定による業務規程の変更の認可の申請をしなければならない。
株式会社商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする取引参加者の数が十人以下となつたときは、前条第一項第三号に該当する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第百五十六条第一項の規定による業務規程の変更の認可の申請をしなければならない。