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商品先物取引法 第七十条 (一部の商品市場の閉鎖)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(一部の商品市場の閉鎖)

第七十条

会員商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする会員の数が十人以下となつたときは、前条第六号に掲げる事由により解散する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第百五十五条第一項の規定による定款の変更の認可の申請をしなければならない。

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