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商品先物取引法 第四十二条 (当然脱退)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(当然脱退)

第四十二条

会員は、前条及び第四十四条第一項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。

  1. その者が取引をする商品市場のすべてが第七十条の規定により閉鎖されたこと。
  2. 持分全部の譲渡
  3. 死亡又は解散
  4. 除名

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